
日本に中長期間滞在する外国人にとって、「在留カード」は最も重要な身分証明書の一つです。入国管理局が発行し、在留資格や在留期間などの情報が記載されており、携帯義務があるため、適切に管理しなければなりません。本記事では、東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの方々向けに、在留カードの詳細、取得方法、申請時の注意点、およびトラブルを避けるための管理方法について解説します。
在留カードとは?
在留カードとは、日本に中長期在留する外国人に対して交付される免許証サイズの身分証明書です。以下の情報が記載されています。
- 基本情報
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 在留に関する情報
- 在留資格の種類(例:技術・人文知識・国際業務、日本人の配偶者等)
- 在留期間および満了日
- 許可の種類および許可年月日
- 追加情報
- 在留カード番号
- 交付年月日および有効期間の満了日
- 就労制限の有無
- 内蔵ICチップ(偽造防止対策のため)
在留カードは、原則として在留期間が3か月を超える外国人に対して発行されます。逆に、観光や短期滞在(90日以内)のビザで入国する場合は、在留カードは交付されません。
在留カードの取得方法
1. 日本国内で在留している場合
既に日本に滞在している外国人は、在留資格の更新や変更を申請する際に、新しい在留カードが発行されます。通常、入管での手続き後、数週間で受け取ることができます。
2. 海外から新規に入国する場合
外国人が日本での中長期滞在を希望し、「在留資格認定証明書」を取得した場合、次のような流れで在留カードを受け取ります。
① 空港で受け取るケース
主要な国際空港(成田空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港、福岡空港、新千歳空港など)から入国した場合、入国審査を通過した後、その場で在留カードが交付されます。
ただし、入国時点では住所が未記載です。
そのため、入国後14日以内に住民登録を行い、市区町村役所で住所を記載してもらう必要があります。
② 空港で受け取れないケース
地方の空港や港から入国した場合、その場で在留カードが交付されないことがあります。その場合、入国後に最寄りの出入国在留管理局に出向き、在留カードの受け取り手続きを行う必要があります。
在留カードの携帯義務と管理上の注意点
在留カードには常時携帯義務があり、これは法律で定められています(入管法第23条)。つまり、外国人は在留カードを外出時に必ず持ち歩く必要があります。
1. 職務質問に備える
日本では、警察官が街中で職務質問をすることがあります。外国人に対しては、在留カードの提示を求めることが一般的です。もし携帯していない場合、不審者と見なされる可能性があり、事情聴取や一時的な拘束といったトラブルにつながる恐れがあります。
また、在留カードを持っていない場合、警察からの指示で出入国在留管理局に同行を求められることもあり、時間を取られるだけでなく、不法滞在の疑いをかけられるリスクもあります。
2. 申請時のコピー管理
在留資格の申請や更新時、行政書士や弁護士などの専門家に依頼する際、在留カードの原本を預ける場合があります。その際は、必ずコピーを手元に残しておくことが重要です。
理由
- 申請中であっても職務質問を受ける可能性がある
- 手続き中に万が一カードを紛失した場合、再交付申請が必要になる
- 一部の手続きでは、コピーでも代用可能な場合がある
在留カードの更新・変更手続き
在留期間が満了する前に、必ず更新手続きを行う必要があります。また、次のような場合も変更手続きが必要になります。
1. 在留期間の更新
在留期限の3か月前から申請可能です。期限を過ぎると不法滞在になってしまうため、早めの手続きをおすすめします。
2. 在留資格の変更
例えば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合は、事前に申請し、許可を得る必要があります。
3. 記載内容の変更
以下の変更があった場合、14日以内に手続きを行わなければなりません。
- 住所変更(住民票を移した場合、市区町村役場で手続き)
- 氏名や国籍の変更(結婚や帰化などによる場合)
まとめ
在留カードは、日本で生活する外国人にとって最も重要な身分証明書です。携帯義務があるため、外出時には必ず持ち歩くようにしましょう。また、在留資格申請時には在留カードのコピーを保管し、手続きの進捗を確認しながら適切に管理することが大切です。
東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいで、在留カードに関する手続きや不明点がある方は、行政書士に相談することをおすすめします。特に、在留資格の更新・変更手続きは、準備する書類が多く、専門的な知識が必要になるため、早めの対応が重要です。
円滑な日本での生活のために、在留カードを正しく理解し、適切に管理しましょう。