経営業務の管理責任者(経管)の要件と実務対応2020年改正後のポイントも解説

建設業許可を取得・維持するために必要な要件のひとつに「経営業務の管理責任者」(以下、「経管」といいます)があります。この要件は、建設業を安定的に遂行するために、経営経験を持つ人物が適切に事業運営を管理していることを求めるものです。

この記事では、経営業務の管理責任者に関する制度の全体像と、2020年の制度改正による影響、要件の詳細、実務対応上の注意点について、東京都江東区および沖縄県那覇市の事業者の方向けに詳しくご説明します。


目次

1. 経営業務の管理責任者(経管)とは?

「経営業務の管理責任者」とは、建設業に関する経営を適正に行う能力を有する者として、申請事業者の経営に関与している人物を指します。建設業許可を申請する際、必ずこの経管要件を満たすことが求められます。

以前は、建設業の経営経験が5年以上ある役員等の人物が「経管」として求められていましたが、2020年10月の建設業法改正により、制度が大きく見直され、より柔軟な要件となりました。


2. 制度改正の背景とポイント(2020年改正)

改正の背景

これまでの経管要件は、「5年以上の建設業経営経験を持つ役員が在籍していること」という、非常に限定的なものであり、特に新規参入者や若年経営者にとっては大きなハードルでした。このため、建設業の担い手不足や多様な人材の参入を阻害する一因ともなっていました。

改正のポイント

改正後は、以下のいずれかに該当すれば要件を満たすことが可能になりました。

  1. 建設業の経営業務管理に関する経験(5年以上)
  2. 建設業以外の業種での経営業務経験(6年以上)
  3. 経営の補佐的業務の経験がある場合(一定の役職・条件あり)

この改正により、会社役員でなくても、管理職や経営補佐の立場であっても、条件を満たせば「経営業務の管理責任者」として認められる可能性が出てきました。


3. 経管要件の判断基準|具体的な類型と証明方法

改正後の経管要件は、以下のように複数の選択肢が用意されています。自社の状況に応じて、どの類型で申請できるかを検討することが必要です。

類型① 経営業務を直接管理した経験(建設業)

  • 対象者:法人の役員、個人事業主など
  • 経験年数:5年以上
  • 職務内容:工事受注、資金調達、従業員管理、経営判断などの実績

類型② 建設業以外の業種での経営業務管理経験

  • 対象者:建設業以外の業種で役員等を務めた方
  • 経験年数:6年以上
  • 注意点:事業継続性、組織運営に関する責任ある立場であったこと

類型③ 経営業務の補佐経験(部長・支店長等)

  • 対象者:建設業の部長、支店長、工事部長など
  • 経験年数:7年以上
  • 条件:
    • 実質的に経営業務に参画していたこと
    • 組織図や職務分掌規程などで責任の所在が明確になっていること

4. 実務上の証明資料|認定されるための書類とその内容

経管要件の申請においては、経験の有無を客観的な資料で証明する必要があります。以下は、代表的な証明資料です。

必要な書類の一例

  • 会社の登記簿謄本(役職在任期間の確認)
  • 納税証明書、確定申告書の写し(個人事業主の場合)
  • 組織図や就業規則、職務分掌表(補佐者の場合)
  • 請負契約書や工事経歴書(工事の実態確認)
  • 経歴証明書(所定様式)

特に補佐経験で申請する場合には、形式的な肩書だけでは不十分です。実際に経営業務を担っていたことを示す社内規定・業務報告書などが必要になります。


5. 経営業務の管理責任者の役職要件

申請時に経管として登録される人物には、一定の「役職的地位」が求められます。以下のいずれかである必要があります。

  • 法人の常勤役員(取締役・執行役など)
  • 個人事業主本人(または支配人)
  • 経営業務を補佐する者(上記条件を満たす部長等)

また、単に名義だけの役員や在宅勤務で実態が確認できない場合は、経管としては認められません。


6. 経管が複数いる場合の注意点

企業によっては、経管要件を満たす人物が複数存在することもありますが、建設業許可の申請書上は1名のみの記載となります。ただし、許可を取得するうえで、複数人の証明資料を添付してリスクヘッジを図ることも可能です。

また、代表者が経管を兼任する場合は、経営業務の実績と責任の所在が明確であるため、申請が比較的スムーズに進む傾向があります。


7. 経管が退職・変更となる場合の対応

経管が退職や病気で不在となる場合、速やかに後任者の選定と変更届の提出が必要です。要件を満たす後任が不在となると、建設業許可の維持が困難になります。

主な対応手順

  1. 後任候補者の経歴確認
  2. 必要書類の収集と整理
  3. 経管変更届の提出(遅くとも退任から2週間以内が目安)
  4. 変更後の組織体制の整備

許可維持の観点からも、将来を見据えて複数人に経営経験を積ませる人材育成が重要です。


8. 東京都江東区・沖縄県那覇市での実務的な傾向

東京都江東区

都市部では分業体制が整っている企業が多く、部長や支店長などの補佐経験による経管申請が比較的多く見られます。一方、法人登記の情報と実態が一致していないケースもあり、証拠資料の精査が重要です。

沖縄県那覇市

那覇市では、個人事業から法人化を図る企業も多く、個人事業主としての経営経験を活かした経管要件の申請が多く見られます。地方では行政の運用が比較的柔軟な場合もありますが、書類不備による審査遅延が発生しやすい点に注意が必要です。


9. よくある誤解とトラブル事例

誤解① 「元請経験がないと経管になれない?」

→元請でなくても、経営に実際に関与していたことを示せれば要件を満たします。営業・資金繰り・従業員管理などの実績が問われます。

誤解② 「代表取締役であれば必ず経管になれる?」

→登記だけでは不十分です。実質的な経営業務を行っていた証明が必要です。形だけの代表では認められません。


まとめ

経営業務の管理責任者の選任は、建設業許可の取得・維持における大きな要です。2020年の改正により、柔軟な選任が可能になりましたが、それでも適切な経験と確実な証明資料が求められる点に変わりはありません。

改めてポイントを整理します。

  • 経管には実質的な経営経験が求められる
  • 役職者だけでなく、補佐経験でも認められる場合がある
  • 客観的な証明資料の整備が重要
  • 経管の退任時は早急な対応を
  • 後継者育成と事業承継の観点からも重要な制度

今後、許可の申請や更新を考えている企業の皆様は、経管に該当する人物が社内にいるかどうか、またその人物の経歴や資料がそろっているかを事前に確認することをおすすめします。

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