税理士が作成する財務諸表と建設業財務諸表の違いについて(様式・目的編)

建設業許可の取得や維持において不可欠な書類のひとつが「財務諸表」です。しかし、建設業者様の中には「税理士に作ってもらっている決算書があるから、それを出せば良いのでは?」とお考えの方も多いのではないでしょうか。

実は、税理士が作成する財務諸表と、建設業許可のために提出すべき財務諸表(以下「建設業財務諸表」と記載)は、目的や様式が大きく異なるため、単純に流用できないのが現実です。

本記事では、この「財務諸表の違い」について、特に「様式」と「目的」の違いに焦点を当て、東京都江東区や沖縄県那覇市で建設業を営む皆様に向けて詳しくご説明いたします。

目次

1. そもそも「財務諸表」とは何か

まず、財務諸表とは、企業の財政状態(資産・負債・純資産)や経営成績(売上・利益等)を明らかにするための書類です。一般的には以下の書類が含まれます。

  • 貸借対照表(B/S)
  • 損益計算書(P/L)
  • 補足資料(注記等)

これは、税務申告や融資申請の際にも提出される、非常に重要な企業情報です。しかし、建設業の世界では、これに加えて独自の書類が求められます。

2. 税理士が作成する財務諸表の特徴

税理士が作成する財務諸表(決算書)は、主に法人税や所得税の申告用に作成されます。企業の税務的な成果(利益や費用)を明らかにし、課税所得を算定することが目的です。

特徴

  • 目的:課税所得の算定
  • 様式:自由形式(青色申告決算書、別表など)
  • 科目:売上高、売上原価、人件費、租税公課などが一般的
  • 受理先:税務署

税理士が作成する財務諸表は、税法に基づいて処理されているため、収益認識のタイミングや勘定科目の分類など、建設業法とは異なる点が多くあります。

3. 建設業財務諸表の特徴(決算変更届に必要な様式)

建設業財務諸表とは、建設業許可を持つ事業者が、毎年の事業年度終了後に提出する「決算変更届」に添付する財務諸表です。これは、建設業法に基づいて作成されるもので、建設業特有の勘定科目や様式が定められています。

特徴

  • 目的:発注者・行政への経営状態の説明
  • 様式:法定フォーマット(様式第三十一号など)
  • 科目:完成工事高、完成工事原価、未成工事支出金、工事未収入金など
  • 受理先:建設業許可を所管する都道府県庁等

具体的な提出書類

建設業財務諸表として提出する書類は以下のとおりです。

  • 貸借対照表(建設業法様式)
  • 損益計算書(建設業法様式)
  • 完成工事原価報告書
  • 利益金処分案(株式会社等)
  • 株主資本等変動計算書(必要に応じて)

4. 建設業財務諸表で使用される特有の勘定科目

建設業財務諸表には、税務申告にはあまり見られない独特の勘定科目があります。特に注意すべき科目を以下に挙げます。

勘定科目名内容と目的
完成工事高実際に完成した建設工事の売上高
完成工事原価完成工事にかかった実際の費用
未成工事支出金決算日時点でまだ完成していない工事に関する支出
工事未収入金完成済みだが未回収の工事代金
前受金請負工事に関して事前に受け取った代金

これらの科目は、建設業の収益認識や工事進捗管理を把握するために不可欠です。税務用決算書では「売上高」「仕入高」「未収入金」などと簡素に処理されがちですが、建設業では工事ごと・進行度ごとに分けて処理される必要があります。

5. なぜ建設業では独自の様式が必要なのか?

建設業は他業種と比べて、工事単価が高額で、期間も長期にわたることが多いため、通常の商取引とは異なる収益構造を持っています。そのため、建設業法では、許可業者の経営状態を明確に把握するため、以下のような要請があります。

  • 経営事項審査(経審)における評価の基礎資料となる
  • 建設業者の資金力・安定性を測るための財務指標を導出する
  • 許可業者の誠実性・信用性を審査するための材料となる

このような背景から、建設業では国が様式を定め、統一的に処理することが求められているのです。

6. 東京都・沖縄県における様式と実務上の注意点

東京都(江東区含む)および沖縄県(那覇市含む)では、それぞれの自治体の指導に従って書類を作成し、管轄の行政窓口へ提出します。以下の点にご注意ください。

  • 手書き・Excel・建設業財務ソフト等での作成が可能
  • 行政提出用のフォーマットに沿って出力されている必要あり
  • 税理士が作成した財務諸表をそのまま流用するのは原則不可
  • 電子申請が可能な場合もあるが、添付資料はPDFで建設業様式に準拠

また、提出前には誤記・計算ミス・様式間違いがないかを必ず確認しましょう。税理士との連携が重要な局面でもあります。

7. まとめ 財務諸表の「目的と様式」を理解し、建設業に適した提出を

税理士が作成する財務諸表と建設業財務諸表は、「目的」「様式」「勘定科目」すべてが異なります。特に建設業の許可維持・経審対応・元請との信頼関係構築といった観点では、建設業財務諸表の作成が極めて重要です。

誤った様式で提出した場合、行政から差し戻されるだけでなく、申請の遅延や再提出といった無駄な手間も増えてしまいます。東京都江東区や沖縄県那覇市で建設業を営む皆様におかれましては、地域の提出要領や行政窓口の運用も加味した、的確な対応が求められます。

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