後見制度と家族信託の使い分けとは?それぞれの制度の特性と実務での適切な選択について

高齢社会が進行する中で、「自分が将来、認知症などで判断能力が低下したらどうなるのか?」「親が資産管理できなくなったら誰が代わりに動けるのか?」といった不安を抱えるご家族が増えています。そうした場合の備えとしてよく登場するのが、「成年後見制度」と「家族信託」です。

どちらも「本人に代わって財産を管理・処分する」ことができる制度ですが、目的や運用方法は大きく異なります。

この記事では、東京都江東区や沖縄県那覇市で高齢者の財産管理や相続対策を検討している方々に向けて、後見制度と家族信託の違いと、それぞれの制度をどのように使い分けるべきかを詳しく解説します。

目次

1. 後見制度と家族信託の基本的な違い

まずは、制度の概要を比較してみましょう。

比較項目成年後見制度家族信託
法的性質公的制度(裁判所が監督)私的契約(信託契約)
始動タイミング判断能力が低下してから判断能力があるうちに準備
財産管理の範囲全体(資産全般)信託した財産に限る
費用・手間手続き多め/費用中程度柔軟だが設計・書類作成に専門家の関与が必要
終了時期本人の死亡まで任意に設定可能(本人死亡時など)
柔軟性法律で厳格に運用契約内容に応じて柔軟に設計可能

2. 成年後見制度の特徴と活用場面

成年後見制度とは?

本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が後見人を選任して、本人に代わって契約行為や財産管理を行う制度です。

制度は3つに分かれており、判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」のいずれかが選ばれます。

利用例

  • 認知症により金融機関の手続ができない高齢者
  • 不動産の売却や施設入所契約などが必要になった場合
  • 親族による使い込みなどのリスクを防ぎたい場合(第三者後見人を選任)

メリット

  • 法律に基づく公的制度で、安心感がある
  • 家庭裁判所が監督するため、透明性が高い
  • 本人の利益が最大限保護される

デメリット

  • 家庭裁判所の関与が続く(報告義務や監督)
  • 柔軟性に乏しく、本人の財産を自由に使いにくい
  • 申立て・審査・登記などに時間と費用がかかる

3. 家族信託の特徴と活用場面

家族信託とは?

信頼できる家族等(受託者)に財産の管理・処分を任せる仕組みです。契約(信託契約書)に基づいて、自分の財産の一部または全部を託すことで、将来の判断能力の低下を見越して柔軟に財産を活用することができます。

利用例

  • 将来的に認知症が進行することを見越して、不動産を家族に託して管理してもらいたい
  • 共有名義の不動産を売却したいが、将来の判断能力の低下に備えておきたい
  • 成年後見制度よりも柔軟に資産承継を設計したい

メリット

  • 本人が元気なうちに設計でき、自由度が高い
  • 裁判所の関与がないため、手続きが比較的迅速
  • 財産の一部のみを対象にできる(不動産だけ等)
  • 二次相続、孫への承継なども契約で設計できる

デメリット

  • 本人の判断能力がある段階で契約する必要がある
  • 信託契約書の作成は専門的で、設計ミスのリスクあり
  • 税務や登記の知識も必要になるため、専門家の関与が実質必須

4. 制度の選択における重要な判断基準

後見制度と家族信託のいずれを選ぶべきかは、「目的」と「状況」によって異なります。

判断能力がすでに低下している場合

後見制度一択

  • 家族信託は契約ができないため、後見制度しか選べません。
  • ただし、できる限り親族が後見人になるか、専門職後見人との連携体制を検討する必要があります。

判断能力があるうちに対策したい場合

家族信託が有力

  • 特に不動産の承継や資産の使い方に希望がある場合は、家族信託の自由度が有効です。
  • 柔軟に「将来の財産の使い方」を設計できます。

相続対策・節税なども視野に入れたい場合

信託との併用や補完的活用

  • 家族信託の契約に、二次相続以降の受益者設定を入れることで、遺言や後見ではできない長期的な承継計画が可能になります。

5. 実務上の使い分けパターン【ケース別】

ケース1 親が既に認知症になっている

成年後見制度で対応
信託はできません。施設入所・口座管理・不動産売却などは家庭裁判所の監督の下で行います。

ケース2 高齢の親が元気なうちに、子が将来の財産管理に備えたい

家族信託の設計を検討
不動産や預金の信託、施設入所後の費用の確保などを明確に設計できます。

ケース3 将来的にトラブルを防ぎたいが、財産は少ない

後見制度または遺言+任意後見契約
家族信託のコストと手間に見合わない場合は、後見制度の検討や、任意後見契約で備える方法も有効です。

6. 制度を併用するという考え方

「どちらか一方」ではなく、両者を組み合わせて使うこともできます。

例えば:

  • 判断能力がある今のうちに家族信託契約を結んでおき、
  • 判断能力が低下した際の備えとして任意後見契約も同時に締結しておく

このように、信託と後見を組み合わせることで、より確実で安心な備えが可能になります。

7. まとめ 制度選択は「目的」と「時期」がカギ

状況・目的適する制度
すでに認知症が進行している成年後見制度
財産の承継計画を柔軟に設計したい家族信託
不動産を売却できるようにしたい家族信託 or 成年後見制度
施設入所に伴う資産管理を任せたい成年後見制度 or 信託
節税・相続対策も視野に入れたい家族信託(+税理士の連携)

どちらの制度がベストかは、個別の事情によって大きく異なります。特に江東区や那覇市など地域ごとの実務運用や家庭裁判所の対応方針も影響するため、まずは信頼できる専門家に相談することが重要です。

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