法務局による自筆証書遺言の保管制度とは?~江東区・那覇市の皆さまに知っていただきたい新しい遺言制度~

目次

1 はじめに

「自分が亡くなった後に家族が揉めないように遺言を残したい」
「でも公正証書遺言を作るのは費用や手続が負担」

こうした思いを持つ方は多いのではないでしょうか。

2020年7月10日からスタートした 「法務局における自筆証書遺言の保管制度」 は、まさにこのようなニーズに応えるために導入されました。

これまでの自筆証書遺言は、

  • 自宅で保管するため紛失・改ざんのリスクがある
  • 相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続が必須
    という課題がありました。

新制度では、法務局に保管を依頼することで、

  • 検認が不要になる
  • 安全に遺言を保管できる
  • 相続人がスムーズに手続できる

といったメリットが得られるようになりました。

この記事では、制度の内容や利用方法、費用の目安、注意点まで、江東区・那覇市の皆さまに役立つ情報を詳しく解説します。

2 自筆証書遺言とは?

まず、自筆証書遺言の基本を確認しておきましょう。

自筆証書遺言の特徴

  • 遺言者が全文・日付・署名を自書して作成する
  • 費用がかからず、気軽に作成できる
  • 訂正・取り消しも比較的容易

ただし、形式不備があると無効になるリスクや、保管場所によるトラブル(紛失・隠匿・改ざん)が多いのが実情でした。

江東区の都市型マンションに住む方や、那覇市で大家族と同居する方でも、「見つからなかった」「兄弟が勝手に処分した」といったトラブルは珍しくありません。

3 新制度「自筆証書遺言保管制度」の仕組み

保管できる遺言

対象となるのは 自筆証書遺言のみ です。

保管場所

遺言者の

  • 住所地
  • 本籍地
  • 所有する不動産の所在地
    のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)で保管できます。

手続きの流れ

  1. 遺言者が自筆証書遺言を作成
  2. 法務局に保管申請(本人が出頭必須)
  3. 遺言書保管官が形式審査を行い、保管

申請には予約が必要で、本人確認書類や住民票なども提出します。

4 検認手続が不要になるメリット

従来の自筆証書遺言は、相続人が遺言を発見した後、家庭裁判所に「検認」を申し立てなければ効力を発揮できませんでした。

検認とは、

  • 遺言の存在や内容を確認する手続
  • 裁判所に出向き、申立書類や戸籍を準備する必要がある
  • 申立から完了まで数週間から数か月かかる

という手間のかかるものでした。

しかし、法務局で保管された遺言は、検認を経ずにすぐに効力を持ちます。これは 公正証書遺言と同等の扱い です。

5 相続人にとってのメリット

遺言が法務局に保管されていれば、

  • 相続人は「遺言書情報証明書」の交付請求をするだけで内容を確認可能
  • 開封や検認の手間がなく、相続手続が迅速に始められる
  • 相続トラブルを未然に防ぎやすい

江東区で複数の不動産を持つ方や、那覇市で大家族の財産を分ける場合など、相続人が多く調整が難しいケースほど効果を発揮します。

6 費用シミュレーション

利用にかかる費用は比較的リーズナブルです。

  • 保管申請:1通につき 3,900円
  • 閲覧請求(画像):1回1,400円
  • 閲覧請求(原本):1回1,700円
  • 遺言書情報証明書の交付:1通1,400円

例えば、1通の遺言を作成・保管し、相続人が2名それぞれ証明書を取得する場合、
3,900円+1,400円×2=6,700円程度で済みます。

公正証書遺言の作成費用(数万円~数十万円)に比べると大幅に安く抑えられます。

7 実務上の注意点

(1)形式は確認されるが内容は審査されない

法務局は「形式的に要件を満たしているか」を確認するだけです。
内容が有効かどうかはチェックされません。曖昧な表現や法律的に無効な内容が含まれていても、そのまま保管されてしまいます。

(2)本人が出頭しなければならない

代理人による申請はできません。体が不自由な方は移動の手配が必要になります。

(3)保管した後の変更

内容を変えたい場合は、新しい遺言を作り直し、再度申請する必要があります。古い遺言の廃棄も忘れずに行う必要があります。

(4)公正証書遺言との使い分け

  • 財産が多い、複雑な場合 → 公正証書遺言が安心
  • 比較的シンプルな内容、費用を抑えたい場合 → 自筆証書遺言+保管制度が有効

8 江東区・那覇市の活用事例

事例1:江東区のマンション所有者

80代女性。財産はマンション(評価額4,000万円)と預貯金1,000万円。
「長女にマンションを、長男に預貯金を」と書き残したい。

→ 公正証書遺言にするほど複雑ではないため、自筆証書遺言+保管制度で十分対応可能。

事例2:那覇市で土地を複数所有

70代男性。長男と次男が将来土地の分割で揉めるのを心配。

→ 遺言を自筆で作成し、法務局に保管。相続人が検認なしで遺言内容を確認できるため、土地分割の早期合意に役立つ。

9 まとめ

法務局による自筆証書遺言の保管制度は、

  • 遺言の紛失・改ざん防止
  • 検認不要でスムーズな相続手続
  • 公正証書遺言に比べ費用を抑えられる

という大きなメリットがあります。

ただし、制度はあくまで「保管」するだけで、遺言の内容の妥当性までは保証してくれません。実際に有効な遺言を残すためには、専門家のサポートを受けることが望ましいです。

江東区で高額不動産を持つご家庭や、那覇市で先祖代々の土地を守りたい方は、早めに遺言を作成し、この制度を活用されることを強くおすすめします。

生前対策・遺言の作成・相続手続きに強い行政書士見山事務所までお気軽にご相談下さい。

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