ホテルや旅館等の事業承継が簡略化されます

観光立県である沖縄県には多くの宿泊施設があり、宿泊施設における事業承継のためのM&Aや相続等に悩みを抱えておられる方も多いかと思います。

今までは法人の事業譲渡による事業承継は宿泊業許可を新規で取得し直さなければなりませんでしたが、旅館業法の改正および旅館業法施行規則の省令改正により、都道府県知事等への届出だけで新規許可が必要なくなり、営業者の地位を承継することが可能となりました。

沖縄県では2023年9月県議会に法改正に関わる部分の条例改正案が提出され、10月23日の最終本会議で可決成立しました。

本条例は改正旅館業法施行日から施行すると規定されており、本年12月13日以降での事業承継が対象となります。詳細の手続き及び処理期間については県保健所に問い合わせたところ、10月30日現在ではまだ決まっていないとのこと、情報が入り次第お伝えしたいと思います。

事業譲渡の流れとしては

➀ 事業譲渡の予定を県保健所に事前相談する

② 承認申請書を提出

  • 添付書類にある旅館業の譲渡を証する書類は譲渡が完了したことを証する書類ではなく今後譲渡する旨を証する書類である「譲渡契約書の写し」であること

→非常に注意すべき点で、譲渡が承認より前に発生する場合には新規許可が必要となります

③ 事業承継後、業務の状況について承継日から6カ月の間に少なくとも1回の調査がある

となります。

旅館業法に基づく手続きと共に食品衛生法施行規則、公衆浴場法施行規則、クリーニング業法施行規則、理容師法・美容師法両施行規則も併せて手続きが必要となります。 幣事務所ではこれらの手続きも併せてサポートさせて頂きます、お気軽にご相談ください。

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