日本での就労を希望する外国人にとって、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザは、特定の専門職に従事するために必要な在留資格です。しかし、技人国ビザを持つ外国人が就労時間外にアルバイトをする場合、その可否や手続きについて不安や疑問が生じることもあります。本記事では、技人国ビザを持つ外国人が就労時間外にアルバイトを行う際のルールと資格外活動許可の取得方法について詳しく解説します。
1. 技人国ビザとアルバイトの基本
技人国ビザを保持している外国人が、ビザの条件に合致しないアルバイトを希望する場合、原則として「資格外活動許可」を申請する必要があります。結論として、技人国ビザ保持者がアルバイトを行うことは可能ですが、そのためには特定の条件を満たし、適切な許可を取得する必要があります。
2. 資格外活動許可の概要
資格外活動許可とは、現在の在留資格(技人国ビザ)の範囲外での活動を行う際に必要となる許可です。留学ビザを持つ外国人がアルバイトをする場合には、資格外活動許可を取得すれば、アルバイト先が変わっても追加の許可は不要です。しかし、技人国ビザの場合、アルバイトの内容や条件について詳細に説明し、個別に許可を取得する必要があります。
3. 資格外活動許可の取得条件
資格外活動許可を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 現在保有している活動許可の妨げにならないこと
- 技人国ビザで認められている業務に支障をきたさないアルバイトでなければなりません。
- 保有する在留資格活動を維持・継続していること
- 技人国ビザの目的である業務を継続し、アルバイト活動がそれに影響しないことが求められます。
- 単純労働でないこと
- アルバイトが単純労働(例:飲食店での単純な作業)でないことが望ましいです。専門的なスキルや知識を活かした仕事が適しています。
- 風俗営業や公序良俗に反する活動または違法性のある活動でないこと
- 風俗営業や違法な業務に従事することは許可されていません。
- 在留状況に問題がないこと
- 在留資格の問題がなく、合法的に日本に滞在していることが前提です。
4. アルバイトの収入が本業を上回る場合
技人国ビザを持つ外国人がアルバイトの収入が本業を上回る場合、ビザ更新時に問題となる可能性があります。特に、アルバイト収入が主たる収入源となっている場合、ビザの更新が不許可になるリスクがあります。したがって、アルバイトの収入が本業の収入を上回らないようにすることが重要です。
5. 解雇や雇止め後のアルバイト
もし技人国ビザ保持者が解雇や雇止めに遭った場合、資格外活動許可を取得してアルバイトをすることが可能です。この場合の条件は以下の通りです:
- 就職活動中の生活費を賄う目的であること
- アルバイトは就職活動の生活費を賄うためのものであることが求められます。
- 継続した就職活動を証明できること
- 継続的に就職活動を行っていることを証明できる必要があります。
- 解雇・雇止めをされたこと
- 雇用主からの解雇や雇止めの証明が必要です。
この場合、技人国ビザから特定活動ビザへの変更は不要です。資格外活動許可を取得し、包括許可が得られれば、週28時間までのアルバイトが可能となります。
6. 在留期限の到来時
技人国ビザの在留期限が到来し、なおかつ就職活動中である場合、就職活動の実績に基づいて特定活動ビザへの変更が認められる可能性もあります。これには、就職活動の成果やアルバイトの内容が審査されることになります。
7. まとめとご相談
技人国ビザ保持者がアルバイトをする際には、資格外活動許可の取得が必要であり、条件に適合することが求められます。資格外活動許可を取得することで、許可された範囲内でのアルバイトが可能となりますが、本業に影響を及ぼさない範囲で行うことが重要です。
アルバイトに関する詳細なご質問や、資格外活動許可の申請についてのご相談がございましたら、ぜひ幣事務所までお気軽にご相談ください。法律や手続きの専門家として、最適なアドバイスを提供させていただきます。