転勤元からの出向辞令で別の会社にて働いていた場合、企業内転勤ビザの在留期間更新はできるのか?

在留資格に関する問題は、特に外国籍の方々にとっては非常に重要な問題です。特に企業内転勤ビザ(「企業内転勤」ビザ)を持っている方が、転勤元からの出向辞令により別の会社で勤務する場合、在留期間の更新ができるのかどうかについては、明確な答えが求められます。今回は、具体的なケーススタディを通じて、江東区と那覇市に住む皆様にもわかりやすく解説していきます。

ケーススタディ:テッドの状況

テッドさんは、Z国のA社でITプログラマーとして勤務していましたが、2年前に企業内転勤ビザで来日し、A社の子会社である沖縄県那覇市のB社に勤務しています。テッドさんの企業内転勤ビザは1年間の在留期限があり、毎年在留期間の更新が必要です。

現在、テッドさんはA社からの出向辞令により、横浜市にあるA社の子会社C社で働いています。テッドさんは、来月に在留期間の更新を控えています。このような状況で、テッドさんは企業内転勤ビザで在留期間の更新を行うことができるのでしょうか?

ビザの更新ができない可能性が高い理由

企業内転勤ビザの本来の目的は、指定された事務所での業務に従事することにあります。具体的には、テッドさんが最初に在留資格認定を受けたのは、那覇市のB社に勤務するためのビザです。このビザは、A社からB社への転勤を前提として発行されています。

しかし、現在テッドさんはA社からの出向辞令により、横浜市のC社で勤務しています。この場合、いくつかの問題が生じます:

  1. ビザの目的外使用:企業内転勤ビザは、指定された事務所での業務に基づいて発行されています。テッドさんが実際に勤務しているのはB社ではなく、C社であり、これはビザの目的から外れています。
  2. 入管審査の基準:入国管理局(入管)は、ビザの更新を審査する際に、当初のビザ申請時の条件を確認します。つまり、B社での勤務が前提となっていますが、C社での勤務については入管は把握していない可能性が高いです。C社の詳細資料の提出が求められる可能性があり、それによりビザの更新が困難になる可能性があります。
  3. 正式な出向辞令でも:A社からの出向辞令であっても、テッドさんがC社で勤務している状況は、企業内転勤ビザの要件を満たしていないと見なされることがあります。出向辞令自体は企業内部の措置に過ぎず、ビザの条件には影響しません。

解決策とアドバイス

テッドさんがC社での勤務を続ける必要がある場合、いったん帰国し、新たにC社での企業内転勤ビザの在留資格認定申請を行うのが最適です。この場合、C社の詳細な業務内容や役割についての情報を提供し、ビザの申請を行うことになります。

江東区にお住まいの皆様や那覇市の皆様、もし同様のビザの問題や在留資格に関するご相談がある場合は、お気軽にご連絡ください。私たちは地域に根ざした行政書士として、皆様のビザ関連の手続きや相談に全力で対応いたします。特に在留資格の変更や更新に関しては、専門知識と経験をもってサポートいたしますので、安心してご相談ください。

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