建設業を営む企業にとって、許可の取得と維持は非常に重要です。特に、建設業許可を申請する際には、常勤性と保険加入状況の確認が求められます。江東区や那覇市の皆様に向けて、これらの確認資料の準備について詳しく解説します。
常勤性を証明するための確認資料
建設業の許可を取得するには、経営業務管理責任者、専任技術者、そして「令第3条の使用人」が、各々が所属する営業所に常勤している必要があります。ここでは、それぞれの常勤性を証明するために必要な確認資料について詳しく見ていきます。
1. 経営業務管理責任者
経営業務管理責任者は、企業の経営全般に関する責任を負っています。この人物が営業所に常勤していることを証明するためには、以下の資料が必要です。
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書のコピー
これにより、経営業務管理責任者が社会保険に加入しており、報酬が適切に決定されていることが確認できます。 - 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書のコピー
この資料も同様に、保険加入状況と報酬の決定状況を確認するために必要です。 - 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写し
住民税が特別徴収されていることが確認できる資料です。税額が極端に少額の場合は、常勤性が疑われることがあります。 - 確定申告書表紙及び税額通知の写し
確定申告により所得税の支払い状況が確認できます。
2. 専任技術者
専任技術者は、建設工事の技術的な責任を負います。常勤を証明するためには以下の資料が必要です。
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書のコピー
専任技術者が社会保険に加入している証明として使います。 - 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書のコピー
専任技術者の保険加入状況と標準報酬の確認ができます。 - 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写し
住民税の特別徴収が行われていることを示します。 - 確定申告書表紙及び税額通知の写し
専任技術者の収入状況を確認するために使用します。
3. 令第3条の使用人
「令第3条の使用人」とは、建設業法第3条に基づく役職に就く人物です。この人物の常勤性を確認するためには以下の資料が必要です。
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書のコピー
社会保険への加入状況を証明します。 - 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書のコピー
保険加入と報酬決定の確認ができます。 - 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写し
住民税の特別徴収が行われている証拠です。 - 確定申告書表紙及び税額通知の写し
所得税の支払い状況を確認するために使用します。
注意点: これらの資料に記載された標準報酬や住民税額が極端に少額である場合、常勤性が疑われることがありますので、適正な額が記載されていることを確認しましょう。
保険加入状況の確認資料
建設業許可を維持するためには、社会保険と労働保険への適切な加入が義務化されています。以下に、これらの保険加入状況を確認するための資料について説明します。
1. 社会保険の確認資料
社会保険の加入状況を確認するためには、以下の資料が必要です。
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書のコピー
社会保険への加入状況と標準報酬の確認ができます。 - 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書のコピー
保険加入状況と報酬の決定状況を確認します。 - 健康保険・厚生年金の支払い済み保険料領収書のコピー
保険料が支払われている証拠として必要です。
注意点: 個人事業で社会保険に未加入の場合は、社会保険の確認資料の提出は不要です。
2. 労働保険の確認資料
労働保険の加入状況を確認するためには、以下の資料が必要です。
- 直近の労働保険概算・確定保険料申告書と領収書のコピー
労働保険の保険料が適切に申告され、支払われていることを確認します。 - (労働保険事務組合に事務委託している場合)保険料納入通知書と支払い済み保険料領収書のコピー
労働保険事務組合を通じて保険料が支払われている証拠として必要です。
注意点: 労働保険の確認資料も、都道府県によって取り扱いが異なる場合がありますので、申請先の都道府県窓口での確認をお勧めします。
江東区と那覇市の皆様へ
江東区や那覇市で建設業許可を申請する際には、常勤性や保険加入状況の確認が重要です。これらの資料を適切に準備し、提出することで、スムーズな許可取得が可能になります。もしご不明点やご相談があれば、地域に密着した行政書士として、江東区や那覇市の皆様に対し、丁寧なサポートを提供いたします。お気軽にご連絡ください。