通訳や翻訳業務における「技・人・国」ビザの実態と要件について

はじめに

日本で通訳や翻訳業務を行うための「技・人・国」ビザ(正式には「技術・人文知識・国際業務」ビザ)について、多くの人が「外国人の母国語を使わなければならない」と考えがちです。しかし、実際にはこのビザの基準は少し複雑です。江東区や那覇市に住む方々にとっても、ビザ申請の際に知っておくべきポイントがあります。ここでは、ビザ取得における要件や実際の審査基準について詳しく解説します。

ビザの基本基準

「技・人・国」ビザは、以下の基準を満たす必要があります。

  1. 自然科学または人文科学の分野に属する技術や知識が必要な業務に従事する場合
    • : 当該技術や知識に関連する科目を専攻して大学を卒業、またはそれと同等以上の教育を受けたこと。
    • : 専門課程を修了したこと(特定の要件を満たす場合)。
    • : 十年以上の実務経験があること。
  2. 外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事する場合
    • : 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務などに従事すること。
    • : 3年以上の実務経験があること。ただし、大学卒業者が翻訳、通訳または語学指導の業務に従事する場合は、この限りではない。

ビザ申請における実務要件

入国管理局の審査要領によると、外国人が従事しようとする業務に関連する実務経験が求められます。ただし、翻訳や通訳業務については、外国人の母国語や公用語を使うことが多いため、実務経験がない場合でも大学の卒業資格があれば認められることがあります。

江東区のケース

江東区に住む方が通訳や翻訳業務を行う場合、例えば英語や中国語の翻訳を担当する場合でも、その言語が母国語や公用語でなくても問題ありません。例えば、日本の大学で言語学を専攻して卒業した場合、その業務に必要な知識や技術が備わっていると見なされることがあります。

那覇市のケース

那覇市に住む外国人が通訳や翻訳業務を行う場合も同様です。沖縄県内の企業で翻訳業務を行う場合、その翻訳が母国語でなくてもビザ申請において支障はありません。ただし、日本の専門学校で言語を専攻した場合や、実務経験を持っている場合は、申請の際に有利になる可能性があります。

実務経験と学歴の関係

ビザ申請時に「技・人・国」ビザの要件として、通訳や翻訳業務においては大学や専門学校での学歴が重視されることが多いです。実際には以下のようなケースが考えられます。

  • 大学で言語学を専攻: この場合、母国語でなくてもビザ申請は認められることがあります。日本での翻訳や通訳業務に必要な知識を持っていると認められるためです。
  • 専門学校で言語を学ぶ: 日本の専門学校での学習歴もビザ申請において有効です。特に、翻訳や通訳業務に必要な科目を専攻している場合は、申請が認められる可能性があります。

ビザ申請における注意点

  • 語学能力試験: ビザ申請の際にTOEICなどの語学能力試験のスコアは要件ではありませんが、高いスコアは申請において積極材料となることがあります。特に通訳や翻訳業務においては、実際に使用する言語の能力が評価されるため、試験結果が有利に働くことがあります。
  • 申請前の確認: ビザ申請の前に、必要な書類や要件をしっかりと確認しておくことが重要です。特に専門学校や大学での学歴が必要な場合、その証明書類を整えておくとスムーズに申請が進みます。

まとめ

江東区や那覇市で通訳や翻訳業務を行いたい外国人の方々にとって、「技・人・国」ビザの申請は複雑に感じられるかもしれませんが、基本的には学歴や関連する業務経験が重要です。母国語や公用語に関わる業務でなくても、適切な教育を受けていればビザが認められる場合があります。ビザ申請をスムーズに進めるためには、事前にしっかりと情報収集し、必要な書類を整えておくことが大切です。

江東区や那覇市でビザ申請や外国人雇用に関するご質問があれば、どうぞお気軽にご相談ください。地域に密着した専門知識で、皆様のサポートをさせていただきます。

目次