フィリピン人を90日以内で日本に呼ぶ方法とは、「短期滞在」ビザについて

日本は多くの国とビザ免除協定を結んでおり、ビザなしまたは到着時に簡易な手続きで取得できる到着ビザを利用して、189の国や地域からの旅行者が日本を訪れることができます。しかし、フィリピンと日本はビザ免除協定を結んでいないため、フィリピン人が日本に入国するには「短期滞在」ビザの取得が必要です。

短期滞在ビザの概要

短期滞在ビザは、名前の通り短期間のみ日本に滞在するビザであり、日数の上限が90日と定められています。滞在日数には「15日間」、「30日間」、「90日間」の3つのカテゴリーがあり、申請時に希望の日数を指定することができます。しかし、希望通りに日数が許可されるとは限らず、後から滞在日数の変更もできませんので、申請時には十分な計画と準備が必要です。

短期滞在ビザの取得方法

短期滞在ビザの取得方法には、主に2つの方法があります。

1. 自己負担による取得

フィリピン人自身が収入や貯蓄をもとにビザを取得する方法です。この方法は、経済的に安定している高所得者や富裕層に限られるのが現実です。具体的には、フィリピン側の収入証明や貯蓄証明書を提出し、滞在中の生活費を自己負担できることを証明する必要があります。

2. 日本側の協力者による取得

多くの場合、フィリピン人が短期滞在ビザを取得するには、日本に住む「招へい人」や「身元保証人」の協力が必要です。日本側の協力者は、申請者に対して必要な書類や保証を提供し、ビザ申請のサポートを行います。この方法では、日本側協力者の収入や貯蓄が重要視されるため、申請者に収入や貯蓄がなくてもビザの取得が可能です。

日本側協力者の役割と必要書類

日本側の協力者がビザ申請をサポートする場合、以下の書類が必要です。

  • 招へい理由書:申請者の来日目的や滞在中の活動内容を詳細に説明する書類です。
  • 収入証明書:招へい人の収入を証明する書類。給与明細や所得証明書などが含まれます。
  • 住民票:招へい人の住所を証明するための書類です。
  • 在留カード:日本に住む外国人の場合、在留カードのコピーが必要です。

また、招へい人が経済的な保証をすることを示す「身元保証書」も重要です。これにより、申請者が滞在中に困った場合の経済的支援が提供されることが保証されます。

江東区や那覇市でのサポート

江東区や那覇市にお住まいの方々、地域に密着した行政書士として、フィリピンからの短期滞在ビザ取得をサポートしています。ビザ申請の手続きや必要書類の準備について、詳しくアドバイスを行い、スムーズなビザ取得をお手伝いしています。

江東区や那覇市でのご相談や質問があれば、ぜひお気軽にご連絡ください。地域の特性を理解し、皆様に合った最適なサポートを提供いたします。

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