相続の判断は3か月以内にとは言うが、決められないときの対処法とは?

相続手続きは人生の中でもそう多く経験するものではなく、突然直面すると何をどうすればいいのか戸惑う方が多くいらっしゃいます。特に、相続が発生した際に大きなポイントとなるのが、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれを選ぶかという相続方法の決定です。

この相続方法の選択には期限があることをご存知でしょうか?
相続が開始されたこと(被相続人が亡くなられたこと)を知った日から3か月以内に、どの方法を取るか判断しなければならないのです。

本記事では、東京都江東区および沖縄県那覇市にお住まいの方々を対象に、相続の判断を3か月以内に行う必要性と、その期限内に判断できない場合の対処法について、わかりやすく解説します。


1.そもそも相続方法はどうやって決めるの?

被相続人が亡くなった後、相続人は次の3つの方法の中から相続の仕方を選ぶ必要があります。

(1)単純承認

被相続人の財産をすべて受け継ぐ方法です。
プラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も全て引き継ぐことになります。

この単純承認は、特に手続を行わなくても、相続人が遺産を処分したり、何もせず3か月が経過した場合には自動的に選択されたとみなされます。

(2)限定承認

被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済する方法です。
要するに、借金の額がプラスの財産を超えていても、自己の財産から補填することはなく、相続によって得た財産の範囲内でしか責任を負わないという制度です。

ただし、この限定承認は相続人全員で共同して行う必要があり、申立てには一定の手続きが必要です。

(3)相続放棄

一切の財産(プラスもマイナスも)を受け継がないという選択です。
これも家庭裁判所への申述が必要です。相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになります。


2.3か月の熟慮期間とは?

民法では、相続人は相続があったことを知ったときから3か月以内に相続方法を決定するよう求めています。この3か月を「熟慮期間」といいます。

この期間内に何も手続きをしなかった場合、前述のとおり「単純承認」をしたものとみなされます。つまり、借金などのマイナス財産もすべて相続することになるのです。

したがって、この熟慮期間中に、

  • 被相続人にどのような財産があったのか(不動産、預金、株式など)
  • 借金やローン、保証債務があるのか
  • 遺言書の有無

などを調査し、自分がどの相続方法を選ぶべきか慎重に判断しなければなりません。


3.3か月以内に判断できない場合のリスク

この3か月という期間、実は非常に短く感じるものです。

相続人が複数いる場合、話し合いに時間がかかることもありますし、被相続人の財産状況を調べるのに時間がかかることも少なくありません。とくに、遠方に住んでいたり、被相続人の財産が複雑な場合には、3か月では足りないと感じる方がほとんどです。

しかし、万が一3か月が過ぎてしまうと、限定承認や相続放棄は一切できなくなってしまいます。

これにより、思いがけず多額の借金を背負ってしまうという最悪の事態を招くこともありえます。


4.3か月以内に決められないときの対処法 「熟慮期間伸長の申立て」

このように、どうしても3か月以内に相続の判断ができない場合には、救済措置として「熟慮期間伸長の申立て」という制度があります。

熟慮期間伸長とは?

相続人が、家庭裁判所に申立てを行うことで、3か月の熟慮期間を延ばしてもらう制度です。申立てが認められれば、家庭裁判所が決めた期間までに相続方法を決定すればよいことになります。

どのくらい延長してもらえるのか?

熟慮期間の延長期間は、家庭裁判所が事案の内容を考慮して判断します。延長が認められる期間に明確な基準はありませんが、通常は1か月から数か月程度です。必要に応じて再度の申立てで延長を重ねることも可能です。

申立ての要件は?

熟慮期間の伸長申立てを行うためには、以下のような事情が必要とされます。

  • 財産状況の把握が困難であること(たとえば、金融機関や不動産が多数あるなど)
  • 他の相続人との調整に時間がかかっていること
  • 遺言書の有無が未確認であること
  • 相続人が海外や遠隔地にいるなど、情報収集に時間がかかる理由があること

申立てに必要な書類

一般的に以下の書類が必要です(裁判所によって異なる場合があります)。

  • 熟慮期間伸長申立書(家庭裁判所の所定様式)
  • 申立人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
  • 相続関係説明図(簡易的なもので可)
  • 財産調査中であることがわかる資料(ある場合)

どこの家庭裁判所に申し立てるの?

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

たとえば、東京都江東区で亡くなられた場合は「東京家庭裁判所」、沖縄県那覇市の場合は「那覇家庭裁判所」が管轄となります。


5.実務上の注意点

時間との勝負。迷ったら早めに動くこと

「とりあえず様子を見よう」「もう少し考えてから動こう」と思っているうちに、3か月はあっという間に過ぎてしまいます。相続開始を知った日を正確に把握し、カレンダーに期限を明記することをおすすめします。

財産調査はすぐに始める

銀行の残高証明、不動産の登記情報、負債の有無など、すぐに調査を始めてください。特に、借金や保証債務がないかを確認することは非常に重要です。

相続人間での連絡調整も重要

限定承認を選ぶ場合は相続人全員で行わなければなりません。また、遺産分割に関する話し合いにも時間がかかることが多いため、できるだけ早く連絡を取り合うことが必要です。


6.まとめ

相続の判断は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの中から選ぶ必要があり、その決断は相続があったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。

とはいえ、すべての財産や債務を短期間で把握することは容易ではありません。そのような場合には、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行うことで、相続方法を選ぶ猶予を得ることができます。

東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいで、相続手続に不安や疑問を感じている方は、早めに専門家に相談することで、後悔のない選択ができるようになるでしょう。


ご希望があれば、熟慮期間伸長申立てに必要な書類の作成支援や、財産調査のサポートも可能です。状況に応じた対応を行うことで、相続に関する不安を少しでも軽減していただければと思います。

目次