遺言執行者の役割と選び方、受遺者が遺贈をスムーズに受けるために大切なポイント

相続手続きや遺贈の実務を進める上で、極めて重要な存在が「遺言執行者」です。遺言書を作成しても、実際にその内容を実現するのは簡単ではありません。特に受遺者(遺贈を受ける人)がスムーズに財産を受け取るためには、遺言執行者の存在が大きな意味を持ちます。

本記事では、遺言執行者の役割と選び方について詳しく解説します。江東区や那覇市にお住まいの皆さまが、相続や遺言を考える際の参考になれば幸いです。

目次

1 遺言執行者とは

遺言執行者とは、被相続人(亡くなった方)の遺言内容を実現するために手続きを行う人です。民法上もその存在が定められており、遺言に従って財産の名義変更や財産分配を行います。

例えば次のような場面で遺言執行者が必要です。

  • 遺贈によって不動産を第三者に移転する
  • 預貯金を払い戻して特定の人に渡す
  • 相続人以外に財産を与える(友人や法人など)
  • 認知や相続人の廃除など、身分に関する事項を実行する

遺言執行者がいないと、受遺者は財産を受け取るのに多大な労力を要することがあります。銀行や法務局の手続きでも「遺言執行者が指定されていない場合は、相続人全員の同意が必要」とされるケースが多いためです。

2 遺言執行者の主な役割

遺言執行者の役割は幅広く、具体的には次のような業務を担います。

(1) 遺言内容の確認と相続人への通知

遺言が存在する場合、まずはその内容を確認し、相続人や受遺者に知らせます。これによりトラブルの発生を防ぎます。

(2) 財産目録の作成

被相続人の財産を調査し、一覧表にまとめる作業です。銀行口座や不動産、株式など多岐にわたる財産を把握する必要があります。

(3) 名義変更や財産分配の手続き

  • 不動産の登記名義変更
  • 預貯金の解約・払い戻し
  • 株式や投資信託の名義変更

これらの手続きを受遺者や相続人に代わって進めます。

(4) 負担付き遺贈の履行確認

「財産を譲る代わりに一定の義務を果たすこと」といった条件がある場合、その履行状況を確認します。

(5) 身分事項に関する執行

遺言で「子を認知する」「相続人を廃除する」といったことが書かれていれば、それを家庭裁判所に申し立てるのも遺言執行者の仕事です。

3 遺言執行者がいないとどうなるか

もし遺言に遺言執行者が指定されていない場合、受遺者が財産を受け取るためには相続人全員の協力が必要になります。

例えば不動産を遺贈された場合、登記の移転手続きには相続人全員の同意書類が必要です。相続人が多かったり関係が悪化していると、手続きが滞ってしまいます。

その点、遺言執行者がいれば単独で手続きが可能です。つまり「遺言執行者がいるかどうか」で遺贈の実現性は大きく変わるのです。

4 誰を遺言執行者に選ぶべきか

遺言執行者は、未成年者や破産者でなければ誰でもなることができます。しかし、実際には適任者を選ぶことが極めて重要です。

(1) 家族や親族

身近で信頼できる人を選ぶ方法です。メリットは安心感ですが、相続人同士の利害対立に巻き込まれるリスクがあります。

(2) 専門職(行政書士・弁護士・司法書士など)

中立的な立場で専門知識を活かして執行してもらえるため、トラブル防止に有効です。特に遺贈や不動産、法人関係の遺言では専門職が望ましいケースが多いです。

(3) 信託銀行などの法人

相続財産が多額で複雑な場合には、法人を指定することも可能です。ただし報酬が高額になる点に注意が必要です。

5 遺言執行者の指定方法

遺言執行者を指定するには、遺言書に「遺言執行者として〇〇を指定する」と明記します。

  • 自筆証書遺言の場合:全文を自筆し、署名押印する必要があります。
  • 公正証書遺言の場合:公証人の関与のもとで作成するため、より確実です。
  • 法務局保管制度を利用すれば、自筆証書遺言でも安心して保管可能です。

遺言に遺言執行者が指定されていない場合でも、家庭裁判所に申し立てれば選任してもらうことは可能です。しかし、あらかじめ指定しておく方がスムーズです。

6 遺言執行者の報酬

遺言執行者はボランティアではありません。特に専門職や法人に依頼した場合、一定の報酬が発生します。

  • 家族や親族に依頼する場合:無償が多いですが、財産の一部を遺贈する形で報いることも可能です。
  • 専門職に依頼する場合:財産規模に応じて数十万円から百万円以上になることもあります。

遺言書を作成する際には、報酬の取り決めや財産規模とのバランスを考える必要があります。

7 まとめ

  • 遺言執行者は遺言内容を実現するためのキーパーソン。
  • 受遺者が遺贈をスムーズに受け取るためには、必ず遺言執行者を指定しておくべき。
  • 指定方法は遺言書への明記が基本。
  • 誰を選ぶかによって、相続の進行やトラブル防止に大きな差が生まれる。

江東区や那覇市で相続や遺言の相談を受けていると、「遺言は書いたが遺言執行者は考えていなかった」というケースが少なくありません。しかし、遺言執行者の有無で、受遺者が財産を受け取れるかどうかは大きく変わります。

相続を円滑に進めるためには、信頼できる遺言執行者をあらかじめ選び、遺言書に明記することが何より大切です。

終活・生前相談、遺言の作成、相続手続きに精通した行政書士見山事務所までお気軽にご相談下さい。

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