「出戻り」でも企業内転勤ビザの在留期間更新はできるのか、できないか

日本でのビザ管理は複雑で、特に「企業内転勤」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更や、在留期間の更新については注意が必要です。今回は、トーマスさんの事例を通じて、企業内転勤ビザに関する具体的な状況と、それに対する対処方法について解説します。江東区や那覇市にお住まいの皆様にも役立つ情報をお届けします。

トーマスさんの状況

トーマスさんは、Y国の大学商学部を卒業後、Y国の大手商社に勤務していました。日本支社の経理部への転勤命令を受け、「企業内転勤」ビザで日本に来たものの、ヘッドハンティングにより退職。その後、転職先の日本企業が倒産し、元の会社に「出戻り」復職しました。現在は、再び「企業内転勤」ビザで日本支社に勤務していますが、在留期間更新の時期が迫っています。

企業内転勤ビザの要件

「企業内転勤」ビザの要件として、以下の条件が求められます。

  1. 派遣元の企業に1年以上在籍していること:企業内転勤ビザの発行には、派遣元企業に一定期間以上在籍していることが前提です。この在籍期間の要件は、ビザ更新の際にも重要な条件となります。
  2. 転勤先での業務が継続的であること:転勤先での業務が、派遣元企業との関連が明確で、継続的に行われている必要があります。

トーマスさんのビザ更新問題

トーマスさんのケースでは、以下の問題が発生します。

  1. 派遣元企業からの退職:トーマスさんは、日本の企業からヘッドハンティングされて退職したため、実際には「企業内転勤」ビザの条件を満たしていない期間があります。このため、ビザ更新の際に必要な条件を満たしていないことになります。
  2. ビザの不適切な使用:トーマスさんが再び元の会社に復職した後も、「企業内転勤」ビザのままで在留している状態では、ビザの条件を超えた就労とみなされる可能性があります。この状態が続くと、ビザの更新は許可されません。

「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更

トーマスさんのように、「企業内転勤」ビザの条件を満たさない場合、以下の対応が考えられます。

  1. ビザの変更申請:トーマスさんは、「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件を満たしているため、ビザの変更申請が可能です。このビザに変更することで、現在の日本支社での勤務が合法的に認められることになります。
  2. 申請手続き:ビザ変更の申請には、必要な書類や手続きが求められます。例えば、トーマスさんが「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更するためには、経歴書や学歴証明書、雇用契約書などが必要です。これらの書類を整え、正確に申請手続きを行うことが重要です。

江東区と那覇市のビザ管理とサポート

江東区や那覇市にお住まいの皆様も、ビザの更新や変更に関しては地域の行政書士や専門機関に相談することをお勧めします。江東区では、多くの企業や住民が集まり、多国籍なビザ申請のサポートが行われています。江東区の行政書士事務所では、ビザの変更や更新に関する専門的なアドバイスを提供しており、手続きに関するサポートを行っています。

一方、那覇市でも、沖縄県特有のビザ管理やサポートが提供されています。那覇市の行政書士事務所では、地域に特化したビザ相談や手続きのサポートが行われており、安心して対応できます。

まとめ

トーマスさんのような「出戻り」のケースでは、「企業内転勤」ビザの在留期間更新が難しいことが多いですが、ビザの変更申請を行うことで、新たなビザでの在留が可能です。江東区や那覇市の住民の皆様にとっても、地域の行政書士に相談し、適切なビザの手続きや変更を行うことが重要です。ビザに関するお困りごとがあれば、ぜひ地域の専門家にご相談ください。江東区や那覇市の皆様にとって、よりスムーズなビザ管理をサポートするために、地域に密着したサポートを提供しています。

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