日本人の配偶者の連れ子は日本に呼べる?「定住者」資格取得のポイントを解説

日本人と結婚した外国人の方が、本国に前の配偶者との間の子供(連れ子)を残している場合、その子供を日本に呼び寄せることができるのか、という相談をよく受けます。

結論として、未成年(19歳まで)かつ未婚であれば、「定住者」ビザを取得し、日本に呼び寄せることが可能です。 しかし、入国管理局の審査は厳しく、単純に親が日本にいるからといって許可が下りるわけではありません。

この記事では、東京都江東区および沖縄県那覇市にお住まいの方々に向けて、連れ子を日本に呼ぶための条件や注意点、審査を通すためのポイントを詳しく解説していきます。

目次

1. 「定住者」ビザとは?

「定住者」ビザは、特定の事情を持つ外国人が、日本で長期間の在留を認められる在留資格です。日本での生活基盤があると判断される場合に付与され、就労の制限もなく、幅広い職業に就くことが可能です。

今回のケースでは、日本人の配偶者の連れ子が、日本で親と一緒に生活する必要があると認められれば、「定住者」ビザを取得することができます。

2. 日本に呼べる子供の条件

(1) 年齢要件

  • 未成年(19歳以下)であること。
  • 20歳以上になると定住者ビザの取得は不可。
  • 年齢が高くなるほど審査が厳しくなる。
    • 例えば、18歳の子供を呼ぶ場合、「なぜ今になって日本に呼ぶのか?」という理由が必要になります。

(2) 未婚であること

  • 既婚者は「定住者」ビザを取得できません。
  • 事実婚の状態でも「未婚」とはみなされないため、注意が必要です。

3. 入国管理局の審査ポイント

(1) 経済的な扶養能力

  • 日本にいる親(申請者)が十分な経済力を持っているかが審査されます。
  • 安定した収入がない場合は「生活が成り立たない」と判断され、許可が下りにくくなります。

(2) 今までの扶養実績

  • これまでの子供への経済的支援(仕送り・教育費の負担など)が審査されます。
  • 今までまったく養育していなかったのに、突然日本に呼びたいというのは不自然と判断されることがあります。
  • 「なぜ今、日本に呼び寄せる必要があるのか?」という合理的な説明が求められます。

(3) 連れ子の養育・生活計画

  • 日本でどのように生活し、教育を受けるのかを具体的に示す必要があります。
  • 養子縁組をするのかどうか、日本人の配偶者(継父・継母)の関わり方も問われる。
  • 例:「○○県の公立高校に進学予定で、その後日本の大学に進む計画」など。

(4) 日本に呼び寄せる目的の正当性

  • 「家計を助けるためにアルバイトをさせる目的」では認められない。
  • 「教育のため」「家庭での養育のため」といった正当な理由を説明する必要がある。

4. 申請時に提出すべき書類

「定住者」ビザ申請の際には、以下の書類が必要となります。

(1) 申請者(連れ子)に関する書類

  • パスポートのコピー
  • 出生証明書(親子関係を証明するため)
  • 本国の独身証明書(未婚であることを証明)

(2) 日本にいる親(申請者)の書類

  • 住民票(世帯全員分)
  • 戸籍謄本(日本人の配偶者のものも含む)
  • 収入証明書(課税証明書、納税証明書)

(3) 扶養実績・養育計画に関する書類

  • これまでの仕送り記録(銀行送金明細など)
  • 子供の学校の在籍証明書(本国での教育状況の証明)
  • 日本での生活・教育計画書(具体的な養育方針を記載)

書類の不備があると審査が遅れたり、不許可になる可能性があります。事前に入国管理局や専門家に確認することをおすすめします。

5. 連れ子を呼ぶ際の注意点

(1) 住所は両親と一致させるのが基本

  • 扶養を受けて生活する以上、連れ子の住所は親と同じ住所にすることが望ましいです。
  • 例外的に、大学進学などの理由で別住所になる場合は、合理的な説明が必要です。

(2) 呼び寄せのタイミングを考える

  • 子供が小さいうちに申請する方が許可されやすい傾向があります。
  • 18歳・19歳の申請は審査が厳しくなるため、早めの手続きが重要です。

(3) 養子縁組を検討する場合

  • 日本人の配偶者と連れ子が養子縁組をすると、日本での法的な親子関係が明確になり、審査が通りやすくなる場合があります。
  • ただし、養子縁組の手続きは慎重に行う必要があります。

6. まとめ 定住者ビザ申請のポイント

19歳以下・未婚であれば、日本に呼べる可能性がある。
経済的に養育できるかどうかが重要な審査ポイント。
過去の扶養実績がない場合は合理的な説明が必要。
入国後の生活・教育計画を具体的に示すことが大切。
養子縁組をする場合、事前に専門家に相談するのが望ましい。

「定住者」ビザの審査は、親と子供の関係や養育計画を重視するため、申請前にしっかり準備をしておくことが大切です。

東京都江東区・沖縄県那覇市で在留資格申請を考えている方は、行政書士に相談することでスムーズに手続きを進めることができます。 お困りの際は、専門家のサポートを活用しましょう。

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