経営業務の管理責任者が退任する前に!建設業許可における変更届と事前準備のポイント

建設業許可を持つ会社が、その許可を維持するために守るべき大前提の一つに、「経営業務の管理責任者」の設置があります。

この経営業務の管理責任者(以下、「経管」と略します)は、建設業法で定められた許可基準の一つであり、一時でも空白があってはならない重要な存在です。
しかしながら、役員の交代や退任は会社運営において日常的に起こりうること。特に、取締役の変更に伴い経管の入れ替えが必要な場合、「事前の準備」と「変更後の迅速な届出」が不可欠です。

この記事では、東京都江東区および沖縄県那覇市の建設業者の皆さまに向けて、「経営業務の管理責任者の変更」について、実務に即した具体的な流れと注意点をわかりやすく解説します。

1. 経営業務の管理責任者とは?

まず、「経営業務の管理責任者」とはどのような人なのか、基本を押さえておきましょう。

経営業務の管理責任者の要件とは?

建設業許可を受けるためには、次のいずれかの経歴を持つ者を、営業所に常勤の取締役等として設置する必要があります。

主な要件(例)

  • 許可を受けようとする業種と同一または類似の建設業に関して、法人の役員として5年以上の経営業務経験がある者
  • 個人事業主として同様の業務に5年以上従事していた者
  • 上記に準じる経験がある者(執行役員や支店長等)

これらの経験は、書面(契約書・決算書・登記簿など)で立証する必要があり、形だけの役職では認められません。

2. 経管がいなくなるとどうなるのか?

建設業許可を維持するには、常時、経営業務の管理責任者が存在する状態を保つ必要があります

つまり、経管が辞任・退任などで不在となった場合、その瞬間から許可要件を欠くことになり、最悪の場合、建設業許可の取消対象となってしまうことも。

たとえ一時的であっても、「経管が空白になること」は非常にリスクが高いため、退任前に次の経管を選任・準備することが極めて重要です。

3. 経営業務の管理責任者を変更する際の流れ

【ステップ1】変更の予定があるときは、まず社内で調整を

たとえば、次回の株主総会で取締役が退任する予定がある場合、その取締役が経管を兼ねているのであれば、早めに後任を決める必要があります。

後任候補には、以下のような確認が必要です。

  • 営業所に常勤しているか(在宅勤務などは原則不可)
  • 登記予定の取締役であるか
  • 必要な経営経験年数を満たしているか
  • 経営経験を示す証明書類(登記簿、工事契約書、請求書等)が用意できるか

この時点で適任者がいない、もしくは経験年数や証明が足りないという場合は、他の役員の配置転換や、新たな取締役の任命など、組織全体の見直しが必要になることもあります。

【ステップ2】取締役の変更登記を実施

新たな経管となる者が、新任取締役である場合、会社法上の手続きを経て、登記を完了させる必要があります。

  • 株主総会等で選任決議
  • 法務局に登記申請
  • 登記完了(登記簿謄本取得可能な状態に)

ここまでで1週間から10日以上かかるのが一般的です。

4. 経管変更の「届出期限」は変更後2週間以内

経営業務の管理責任者の変更は、「変更後2週間以内」に変更届を提出しなければなりません。これは、建設業法第11条の定めによる義務であり、期限を超過すると行政指導や処分の対象になることがあります。

変更届に必要な主な書類

  • 変更届出書(様式第十一号)
  • 変更後の取締役を証する登記事項証明書
  • 経営経験を証明する書類一式(登記簿謄本、請求書、契約書、決算書など)
  • 常勤性を証する書類(住民票、雇用契約書、健康保険証の写し等)

提出先は、建設業許可を受けた都道府県(または国交省)になります。

5. 登記が間に合わない場合は「申立書」の提出を

新任取締役を経管に選任した場合に多いのが、法務局での登記が変更届の提出期限に間に合わないケースです。

このような場合には、やむを得ず、次のような対応が求められます。

  • 「経管選任の申立書」を作成・添付
  • 遅延理由(登記完了待ち)を明記
  • 変更届は2週間以内に提出し、登記簿謄本は後日追加提出する

このような対応を行うことで、形式的には期限内提出が認められる場合があります

ただし、あくまで「例外的な扱い」であり、都道府県によって判断が分かれることもあるため、必ず事前に確認するようにしましょう。

6. 経営業務の管理責任者の交代に伴う注意点

経管としての経歴が足りないと認められない

「経営経験がある」と口頭で説明しても、書面による証明がなければ認定されません。

過去に関与していた会社の登記簿や、建設業許可証、契約書など、客観的に「その業務を行っていた」と確認できる資料が求められます。

他の許可要件との連動にも注意

経営業務の管理責任者と同時に「専任技術者」などの他の許可要件も見直しが必要な場合があります。特に中小規模の会社では、一人の役員が複数の要件を満たしているケースもあるため、変更により連鎖的に許可要件を欠くリスクが生じることもあります。

7. 江東区・那覇市の建設業者の皆さまへ

経営業務の管理責任者の変更は、単なる「役員の入れ替え」ではなく、建設業許可の根幹にかかわる手続きです。適任者がいなかったり、書類の準備が遅れたりすると、思わぬトラブルや許可取消のリスクも。

当事務所では、江東区や那覇市における建設業許可の申請・更新・変更手続きについて、豊富な実績があります。経営業務の管理責任者の変更に関しても、事前の人選サポートから証明資料の収集支援、変更届の作成・提出代行まで一貫して対応いたします。

「どの役員が経管になれるのか判断できない」「必要な書類が揃うか不安」「期限に間に合わないかもしれない」といったお悩みも、お気軽にご相談ください。

まとめ

  • 経営業務の管理責任者は、建設業許可を維持する上で絶対に必要な存在です。
  • 経管が退任・交代する場合は、空白期間が生じないように事前準備を徹底しましょう。
  • 変更届は「変更後2週間以内」が原則で、必要書類も多岐にわたります。
  • 登記が間に合わない場合は「申立書」による対応も可能ですが、事前確認が大切です。
  • 経管の経歴証明は書面で行い、客観的証拠が必要です。

経営業務の管理責任者の変更手続きは、事前準備がすべてです。
見落としのないよう、専門家のサポートを活用して確実に進めましょう。

行政書士見山事務所では、江東区・那覇市を中心に建設業許可関連のご相談を広く承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。